ネット 理想の著作権について/ ネット 理想のリンクについて

ネット 理想の著作権について

ネット 理想の内容は日本の著作権法および国際条約のベルヌ条約、万国著作権条約等によって保護されています。したがって日本国内外問わず、ネット理想の内容は法律によって保護されております。著作権の法律にしたがって行動してください。著作権の法律に関して詳しくは、社団法人 著作権情報センターのホームページ内の初めての著作権講座 著作物が自由に使える場合は?のページや著作権法のページをご覧ください。

  ネット理想の内容を使用するに当たっての注意

 ・複製について
 インターネットのWebページ(ホームページ)上でネット理想の内容を無断にコピーして貼り付けることは違法行為となります(webページは、たくさんの人が見れるもので公的使用となり「私的使用のための複製」(著作権法第30条)にはあたりません。「私的使用のための複製」は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合の複製のことです。詳しくは、社団法人 著作権情報センターのホームページ内の初めての著作権講座 著作物が自由に使える場合は?のページや著作権法のページをご覧ください。
 また学校の授業で使う場合の複製等は著作権権利者の許諾は必要ありません。詳しくは、社団法人 日本書籍出版協会のWebページ内の学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン[PDF]学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート[PDF]をご覧ください。

 ・引用について
 著作権法第32条に引用があります。この著作権法第32条とこれに関する裁判による判例をまとめると、引用は複製と異なり、他人の著作物の一部分を自分の文章に使うことです。そして引用する場合、引用ですから、引用部分と本文(自分の文章)が明確に区別できるような文章でなければなりません。具体的には、自分の文章が「主」、引用部分が「従」となるように、引用の質・量を考慮して使用しなければなりません。したがって引用と本文(自分の文章)を区別する方法として本文と引用部分の間を一行以上あけるとか引用部分にカギカッコを使用するなどの方法があります。ところで引用の場合は著作権権利者の許諾は必要ありません。
 ところで引用部分ですが、これは明確にしなければなりません(著作権法第48条 出所の明示)。著作物を翻訳して引用した場合も同様です。ネット理想の場合はWebページですので、引用した文章の題名、Webページ名(ホームページアドレス)、(公開年月日)です。
 以上のことに反する場合は違法行為なので注意してください。

 <ネット 理想を引用する場合の方法の具体例(引用する際は下の書き方でお願いいたします。)>
 引用部分(Webページ「引用した文章の題名(ネット理想編著 ネット理想(リンクできるようにしてください) 2005年5月3日(公開月日まで必ず書いてください)、L10〜12)から引用」)としてください。
*著者名は、ネット理想編著、でお願いいたします。
*公開年月日はネット 理想の目次をご覧ください。

ネット 理想のリンクについて

ネット理想へのリンクをお貼りになる際は、お貼りになるURLとリンクする理由、お名前、住所、電話番号、EメールアドレスをEメールにてお知らせください。内容によっては道徳的見地からリンクをお断りすることがあります。


*ただしネット理想がリンクさせていただいているサイトの場合は、リンクフリーです(ご連絡をいただけるとありがたいです。)。またココログ『理想ジャーナル』はリンクフリーですのでリンクはご自由にどうぞ。ご報告もいりません。ただし『ネット 理想』(内)の「理想ジャーナル」は、『ネット 理想』の一部でありますから、リンクする場合は、条件が満たないとリンクは許されませんのでご注意を。